郵送で申請する
※本ページはJIPDECに新規申請する場合のご案内です。
新規申請書類一覧
新規申請書類一覧
必ずご提出いただく書類
No. | 申請書類 |
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1 | 【申請様式0新規】プライバシーマーク付与適格性審査申請チェック表 |
2 | 【申請様式1新規】プライバシーマーク付与適格性審査申請書①~③(代表者印の捺印必須)※コピー不可 |
3 | 【申請様式2新規】個人情報保護体制 |
4 | 【申請様式3新規】事業者概要 |
5 | 【申請様式4新規】個人情報を取扱う業務の概要 |
6 | 【申請様式5新規】すべての事業所の所在地及び業務内容 |
7 | 【申請様式6新規】個人情報保護マネジメントシステム文書の一覧 |
8 | 【申請様式7新規】教育実施サマリー(全ての従業者に実施した教育実施状況) |
9 | 【申請様式8新規】内部監査・マネジメントレビュー実施サマリー |
10 | 登記事項証明書(「履歴事項全部証明書」または「現在事項全部証明書」)等申請事業者(法人)の実在を証す公的文書の原本(申請の日前3か月以内の発行文書。コピー不可。) |
11 | 定款のコピー |
12 | 最新の個人情報保護マネジメントシステム文書一式のコピー(【申請様式6新規】に記載の内部規程・様式の全て。なお、様式は未記入で空欄のままの見本。) |
13 | 個人情報を特定した台帳、いわゆる「個人情報管理台帳」の運用記録(様式ではない)の冒頭1ページのコピー |
14 | 上記13に対応する、いわゆる「リスク分析結果」のコピー |
任意でご提出いただく書類
No. | 申請書類 |
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15 | 教育を実施したことが確認可能な記録一式(「教育計画書」「教育実施報告書」等の運用記録や教材のコピー、「理解度確認テスト」等の雛形) ※注1 ※注2 |
16 | 内部監査を実施したことが確認可能な記録一式(「内部監査計画書」、「内部監査実施報告書」、「内部監査チェックリスト」等のコピー) ※注1 ※注2 |
17 | マネジメントレビュー(代表者による見直し)を実施したことが確認可能な記録一式(「マネジメントレビュー議事録」のコピー) ※注1 |
18 | 会社パンフレット等 |
- 注1:これらの書類を事前に提出していただいた場合、現地審査当日の審査がより効率・効果的なものとなり、審査の所要時間の短縮化につながります。
- 注2:教育や内部監査の記録については、それぞれ数ページ分の写しを提出してください(全ての写しを提出していただく必要はありません。)。
申請にあたりご確認いただきたいこと
- 「プライバシーマーク付与適格性審査に関する約款」(PDF:145KB,2024年10月1日)を確認してください。
- 【申請様式1新規】プライバシーマーク付与適格性審査申請書①の申請日については、実際に申請書類を提出する日を記入してください。
- アンケート内の「EU及び英国域内に拠点を有している事業者より移転された個人情報を取り扱う事業者へのアンケート」については、「十分性認定に関する補完的ルールへの対応について」を確認してください。
- 申請後、申請書類の内容に変更があった場合は、「申請事項の変更手続き」に基づいて報告してください。
- プライバシーマーク制度では、JIS 第一・第二水準以外の文字が使用されている場合、該当する文字をJIS 第一・第二水準の文字に縮退して管理・運用します。
JIPDEC宛の申請書類送付先
一般財団法人日本情報経済社会推進協会
プライバシーマーク推進センター 審査担当
〒106-0032
東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル 11階
電話:03-5860-7568/FAX:03-5573-0563
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送付の際は、配達記録が残るもの(書留、宅配便等)をご利用ください。
※2024年10月1日から郵便料金が値上がりします。書類を送付いただく際には、料金不足にご注意ください。
詳しくは、日本郵便WEBサイトをご確認ください。 - 持参される場合は、平日9時~12時、13時~17時の時間帯でお願いします。送付された事業者様との差異を生じさせないために、書類受け取りのみとさせていただきます。
申請の受付
受け取った申請書類については、JIPDECで申請資格、申請書類がすべて揃っているか、記載漏れ等がないかを確認します。
問題がない場合は、申請受付となり、申請料の請求書を送付しますので、指定の口座にお振込みください。
申請料のお振込みを確認した後、形式審査を開始します。
・必要な申請書類に不足がある場合、記述内容に不備がある場合は、申請を受け付けることができません。その場合、申請書類を返却させていただく場合があります。
・申請資格を満たしていないと判断した場合等、申請を却下させていただく場合があります。
・申請に当たっては、審査結果の可否にかかわらず、申請内容に関する審査等の経費として申請料が必要です。
形式審査~文書審査については、以下のページをご覧ください。