事業者規模の区分

事業者規模の区分

事業者規模の区分(小規模、中規模、大規模)は、

  • 登記された資本金の額または出資の総額
  • 従業者数
  • 業種

を基準として一律に判定します。

資本金の額または出資の総額が登記されていない無限責任の事業者(合名会社、合資会社等)の場合は、従業者数と業種のみで判定します。同様に、資本金の額または出資の総額が登記されていない一般社団法人や一般財団法人等も、従業者と業種のみで判定します。

なお、事業者が複数の事業を行っている場合は、プライバシーマーク付与適格性審査申請時にご提出された書類(※注)に基づき、売上高の一番高い事業を当該事業者の業種とします。
※注:【申請様式3】の「事業の概要」欄には、売上高の高い順に事業を記入いただくことになっています。

資本金の額または出資の総額の登記がある事業者

株式会社(特例有限会社含む)、合同会社、事業協同組合など、資本金の額または出資の総額が登記されている事業者は、以下の規模分類に従います。

業種分類 資本金の額または出資の総額
従業者数
小規模 中規模 大規模
製造業・
その他
資本金の額または出資の総額 2~20人 3億円以下
または
21~300人
3億円超
かつ
301人~
従業者数
卸売業 資本金の額または出資の総額 2~5人 1億円以下
または
6~100人
1億円超
かつ
101人~
従業者数
小売業 資本金の額または出資の総額 2~5人 5千万円以下
または
6~50人
5千万円超
かつ
51人~
従業者数
サービス業 資本金の額または出資の総額 2~5人 5千万円以下
または
6~100人
5千万円超
かつ
101人~
従業者数

(例)「製造業・その他」に分類される事業者が

  • 資本金4億円で従業者数200人の場合 ⇒ 中規模
  • 資本金2億円で従業者数400人の場合 ⇒ 中規模
  • 資本金4億円で従業者数10人の場合 ⇒ 小規模

資本金の額または出資の総額の登記がない事業者

一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、学校法人、社会福祉法人、弁護士法人などの「士」業法人、合名会社、合資会社、民法上の組合、個人事業主など、資本金の額または出資の総額が登記されていない事業者は、以下のように従業者数と業種のみで判断します。

業種分類 従業者数
小規模 中規模 大規模
製造業・その他 2~20人 21~300人 301人~
卸売業 2~5人 6~100人 101人~
小売業 2~5人 6~50人 51人~
サービス業 2~5人 6~100人 101人~

【注意】

  • 資本金の額または出資の総額の区切りおよび従業者数の区切りは中小企業基本法に基づいています。
    従業者数は、JIS Q 15001および「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(個人情報保護委員会)で定める「従業者」の数であり(「従業者」については下記を参照。)、中小企業基本法でいう「従業員」とは異なります。
    業種分類は、「日本標準産業分類(総務省)」に基づいたプライバシーマーク独自の分類です。
    このように、この規模分類は、各種基準を組み合わせたプライバシーマーク制度独自の分類です。
  • 業種分類の「製造業・その他」の業種には、卸売業、小売業(飲食店を含む)およびサービス業を除くすべての業種が含まれます。製造業の他に、例えば、鉱業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、金融・保険業、不動産業などの業種もこの分類に含まれます。
  • 従業者とは、JIS Q 15001および「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(個人情報保護委員会)に基づき、申請事業者の組織内で直接間接に事業者の指揮監督を受けて業務に従事している者をいい、雇用関係にある者(正社員、契約社員、パート社員、アルバイト社員等)だけでなく、役員、派遣社員、出向社員等も含みます。
    ・役員:取締役、執行役員、理事、評議員、監査役、監事、会計参与を指します。なお、役員は常勤、非常勤に関らず登記事項証明書、もしくは定款及び寄附行為、団体の運営について定めた規程に記載された全員が従業者の対象となります。
    ・正社員:雇用契約で雇用期間(定年退職を除く)の定めのない者を指します。なお、外部へ出向している従業者は正社員に含めてください。
    ・契約社員:雇用契約で雇用期間が定められている(有期である)者を指します。
    ・受入派遣社員:申請事業者以外の事業者から申請事業者に派遣されている者を指します。
    ・受入出向社員:申請事業者以外の事業者から申請事業者に出向している者を指します。
    ・パート・アルバイト等:1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者を指します。
  • 労働者派遣事業者のうち、いわゆる「登録型派遣」を行っている事業者の場合、派遣している実働スタッフも従業者に該当します(個人情報保護マネジメントシステムの適用対象です)が、事業者の規模の判定においては、「登録型派遣」の要員は従業者の数に含めません。
  • プライバシーマーク制度では、申請資格として申請事業者の労働保険に加入した正社員、または登記上の役員(監査役を除く)の従業者が2名以上必要なため、一人しかいない事業者の場合は、プライバシーマーク付与の対象となりません。
  • 資本金の額または出資の総額の確定は、申請時にご提出された書類(※注)に基づき行います。
    ※注:登記事項証明書等の申請事業者の実在を証す公的文書

お問い合わせ

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)
プライバシーマーク推進センター

〒106-0032
東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内

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