申請事項の変更手続き
プライバシーマークの付与適格性審査をご申請いただいてから、付与登録期間中の全ての時期にわたり、以下の事項に変更が生じた場合には、審査機関(JIPDECを含む)への報告が必要です。
提出先、様式等をご確認の上、速やかに報告していただくようお願いします。
変更事項 | 提出書類 |
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- 上記1~2については、変更報告書に法人番号を必ず記入してください。個人事業主など法人番号の無い組織は下記のうちいずれか証憑の添付が必要です。
1) 税務署に提出した個人事業の開廃業届出書、貴社控えのコピー
2) 日本年金機構に提出した健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届、貴社控えのコピー
※個人番号を記入することは法令違反となりますので、記入しないでください。 - 国税庁の法人番号公表サイトにて旧本店所在地、旧社名などが確認できない場合は、閉鎖事項証明書のコピーのご提出をお願いする場合があります。
ご報告がないと…
- 申請担当者および申請担当者連絡先に変更が生じた際のご報告がありませんと、プライバシーマーク推進センターからのお知らせが届かず、審査や各種手続き等が滞る場合があります。
- 付与の契約に係わる事項(※2項目:事業者名/本店所在地)は、国税庁の法人番号公表サイトで表記内容を確認しています。
法人番号の記入がありませんと、契約書や登録証の発行等に遅滞が生じる場合があります。
よくあるご質問:8.登録証
また、付与登録期間中に、上記※2項目についての変更のご連絡がありませんと、登録証の再発行に対応できませんのでご注意ください。
よくあるご質問:8-4.登録証の再発行
プライバシーマーク付与に係る変更報告書の様式・提出先
変更報告書の様式および提出先は、事業者の申請・審査機関により異なります。必ず提出先をご確認ください。
1JIPDEC以外の審査機関にて申請・付与適格決定を受けられた事業者
1JIPDEC以外の審査機関にて申請・付与適格決定を受けられた事業者
JIPDEC以外の審査機関にて申請・付与適格決定を受けられた事業者は、リンク先より変更報告書をダウンロードし、各審査機関の送付先へご提出ください。
※審査機関へのご提出のみで、JIPDECへ同一の変更報告書を提出していただく必要はありません。
2JIPDECにて申請・付与適格決定を受けられた事業者
JIPDECにて申請・付与適格決定を受けられた事業者については、リンク先より変更報告書をダウンロードし、JIPDECの送付先へご提出ください。
提出様式
プライバシーマーク付与に係る変更報告書 (各種様式DLページへ)
※1枚目は記入例、2枚目が変更報告書となっています。提出は2枚目のみで結構です。
提出に関する注意
- 封筒の表に、「変更報告書在中」と朱記してください。
- 郵送等の際は、書留等配達記録が残るものでお願いします。
JIPDEC宛変更報告書の送付先・お問合せ先
一般財団法人日本情報経済社会推進協会
プライバシーマーク推進センター 審査担当
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル11F
TEL:03-5860-7568(お問合せは、土・日・祝日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
JIPDEC認定個人情報保護団体の変更報告事項について
JIPDECの「認定個人情報保護団体」に登録されている事業者は、「認定個人情報保護団体事業者リスト」に公表された事項に変更がある場合には、認定個人情報保護団体ページにある「変更手続き方法」をご覧ください。
認定個人情報保護団体対象事業者リスト (JIPDECホームページへ)
認定個人情報保護団体「変更手続き方法」 (JIPDECホームページへ)
更新日
2021年8月23日(審査機関略称変更:一般財団法人日本データ通信協会[JADAC]⇒同[デ協])
2021年7月1日(審査機関名称変更:一般社団法人コンピュータソフトウェア協会[CSAJ]⇒一般社団法人ソフトウェア協会[SAJ])