Ⅱ.審査中に合併・分社等が発効の場合

1.合併・分社等の分類

下の表は、合併・分社等の主な場合について分類したものです。これらに当てはまらない場合(例えば、申請中事業者が他の申請中事業者と付与事業者を合併するような場合)は、下記の問合せ先にお問合せください。

分類 説明 提出書類
(1) 申請事業者が合併・事業譲渡等によらず、新規に事業を立ち上げ事業を拡大した場合 必要
(2) 申請事業者が他の事業者から事業譲渡、吸収分割により事業を承継した場合 必要
(3) 申請事業者が他の事業者を吸収合併し存続会社となる場合 必要
(4) 申請事業者が吸収合併され消滅会社となる場合 必要
(5) 申請中の事業者同士が合併した場合 必要
(6) 申請事業者が新設分割により新設会社に事業を承継させた場合、及び事業譲渡、吸収分割により他の事業者に事業を承継させた場合 必要

2.提出書類等

(1):申請事業者が合併・事業譲渡等によらず、新規に事業を立ち上げ事業を拡大した場合

提出書類 様式を当センターより送付
1 「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2 新規に立ち上げた事業の内容、従業者数、取扱う個人情報とその件数、事業拠点とその事業内容 指定様式あり
3 追加(変更を含む)したPMS文書 指定様式なし
自社の規程・様式を提出
4 PMS文書の追加・変更内容一覧 指定様式あり
5 体制(新規事業立ち上げ後の会社の個人情報保護のための体制図及び会社組織図) 指定様式なし
6 教育実施記録(新たに受け入れた対象者の教育実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
7 監査実施記録(新規に立ち上げた事業に係る業務の監査実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
提出時期
新規事業立上げ後1か月以内(ただし、合理的理由があれば3か月まで延長可)
審査(新規事業立上げが現地審査実施前の場合)
提出書類の受理後、審査継続。
審査(新規事業立上げが現地審査実施後の場合)
提出書類の受理後、審査継続。必要に応じて、新たに加わった事業に対して現地審査を実施。
費用(新規事業立上げが現地審査実施後になされ、追加の現地審査を行う場合)
追加現地審査費用(新規事業の規模、内容等によって決定)

(2):申請事業者が他の事業者から事業譲渡、吸収分割により事業を承継した場合

提出書類 様式を当センターより送付
1 「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2 事業承継の事実を確認できる公的証明書(履歴事項全部証明書等)
※吸収分割の場合は提出必須
3 承継した事業内容、従業者数、取扱う個人情報とその件数、事業拠点とその事業内容 指定様式あり
4 追加(変更を含む)したPMS文書 指定様式なし
自社の規程・様式を提出
5 PMS文書の追加・変更内容一覧 指定様式あり
6 体制(事業承継後の会社の個人情報保護のための体制図及び会社組織図) 指定様式なし
7 教育実施記録(事業承継により受け入れた対象者の教育実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
8 監査実施記録(事業承継により受け入れた事業に係る業務の監査実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
提出時期
事業承継後1か月以内(ただし、合理的理由があれば3か月まで延長可)
審査(事業承継が現地審査実施前の場合)
提出書類の受理後、審査継続。
審査(事業承継が現地審査実施後の場合)
提出書類の受理後、審査継続。必要に応じて、新たに加わった事業に対して現地審査を実施。
費用(事業承継が現地審査実施後になされ、追加の現地審査を行う場合)
追加現地審査費用(承継した事業の規模、内容等によって決定)

(3):申請事業者が他の事業者を吸収合併し存続会社となる場合

提出書類 様式を当センターより送付
1 「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2 合併の事実を確認できる公的証明書(履歴事項全部証明書等)
3 承継した事業内容、従業者数、取扱う個人情報とその件数、事業拠点とその事業内容 指定様式あり
4 追加(変更を含む)したPMS文書 指定様式なし
自社の規程・様式を提出
5 PMS文書の追加・変更内容一覧 指定様式あり
6 体制(合併後の会社の個人情報保護のための体制図及び会社組織図) 指定様式なし
7 教育実施記録(合併により受け入れた対象者の教育実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
8 監査実施記録(合併により受け入れた事業に係る業務の監査実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
提出時期
合併後1か月以内(ただし、合理的理由があれば3か月まで延長可)
審査(合併が現地審査実施前の場合)
提出書類の受理後、審査継続。
審査(合併が現地審査実施後の場合)
提出書類の受理後、審査継続。必要に応じて、新たに加わった事業に対して現地審査を実施。
費用(合併が現地審査実施後になされ、追加の現地審査を行う場合)
追加現地審査費用(承継した事業の規模、内容等によって決定)

(4):申請事業者が吸収合併され消滅会社となる場合

提出書類 様式を当センターより送付
1 「審査辞退文書」 指定様式あり
提出時期
合併の10日前から合併後10日以内
審査
審査終了

(5):申請中の事業者同士が合併した場合




提出書類 様式を当センターより送付
1 「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2 合併の事実を確認できる公的証明書(履歴事項全部証明書等) 指定様式なし
自社の規程・様式を提出
3 承継した事業内容、従業者数、取扱う個人情報とその件数、事業拠点とその事業内容 指定様式あり
4 追加(変更を含む)したPMS文書
5 PMS文書の変更内容一覧 指定様式あり
6 体制(合併後の会社の個人情報保護のための体制図及び会社組織図) 指定様式なし
7 教育実施記録(合併により受け入れた対象者の教育実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
8 監査実施記録(合併により受け入れた事業に係る業務の監査実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
提出時期
合併後1か月以内(ただし、合理的理由があれば3か月まで延長可)
審査(合併時点で、存続会社、消滅会社とも現地審査実施済の場合)
提出書類の受理後、審査継続
審査(合併時点で、存続会社、消滅会社とも現地審査未実施の場合)
提出書類の受理後、一体として審査を継続
審査(合併時点で、存続会社は現地審査実施済、消滅会社は現地審査未実施の場合)
提出書類の受理後、消滅会社となる組織に対して現地審査を実施
審査(合併時点で、存続会社は現地審査未実施、消滅会社は現地審査実施済の場合)
通常通りに存続会社の審査を継続
費用(合併時点で、存続会社は現地審査実施済、消滅会社は現地審査未実施の場合)
追加現地審査費用(承継した事業の規模、内容等によって決定)



提出書類 様式を当センターより送付
1 「審査辞退文書」 指定様式あり
提出時期
合併の10日前から合併後10日以内

(6):申請事業者が新設分割により新設会社に事業を承継させた場合、及び事業譲渡、吸収分割により他の事業者に事業を承継させた場合

提出書類 様式を当センターより送付
1 「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2 事業を承継させた後の組織の事業内容、従業者数、取扱う個人情報とその件数、事業拠点とその事業内容 指定様式あり
3 体制(事業を承継させた後の組織の個人情報保護のための体制図及び会社組織図) 指定様式なし
提出時期
事業を承継させた後10日以内
審査
他の事業者に承継させた事業を除外して審査継続

3.提出先

①JIPDECで付与適格決定を受けた、または付与適格性に関する審査を受けている事業者

一般財団法人日本情報経済社会推進協会
プライバシーマーク推進センター 審査担当
〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル11F

②他審査機関で付与適格決定を受けた、または付与適格性に関する審査を受けている事業者

それぞれの審査機関にお問合せ、ご提出ください。

お問合せ先

プライバシーマーク推進センター 審査担当
電話:03-5860-7568

他審査機関で付与適格決定を受けた、または付与適格性に関する審査を受けている事業者

お問い合わせ

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)
プライバシーマーク推進センター

〒106-0032
東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内

ページトップへ戻る