「令和2年7月豪雨」で被災された付与事業者様への対応について
制度
公開日:2020年7月9日
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「令和2年7月豪雨」により被災された方々とそのご家族、並びにプライバシーマーク付与事業者および申請事業者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
プライバシーマーク制度といたしましては、当該災害で被災されたプライバシーマーク付与事業者様および申請中事業者様に対しまして、以下のような対応をいたします。
付与事業者および申請中事業者の皆様へ
1. 更新申請期限の延長
当該災害で被災して、更新申請期限の延長を希望される付与事業者様につきましては、申請期限を最大で6か月延長します。直近の審査を受けた審査機関にお申し出ください。
2. 個人情報の取扱いに係る事故報告の免除
当該災害の被害により発生した個人情報の滅失・紛失等の事故に関しましては、事故報告書の提出は必要ありません。詳しくは、直近の審査を受けた審査機関にお問合せください。
3. プライバシーマーク付与契約手続きの猶予等
当該災害で被災し、以下の付与契約の手続きが完了していない事業者様は、お申し出により契約手続きの猶予が可能です。
- 付与契約書のご返送
- 付与登録料のお支払
また、当該災害の被害により契約書、登録証等の滅失・紛失がございましたら、再発行(無償)いたしますので、下記のお問合せ先までお申し出ください。
プライバシーマーク審査員の皆様へ
1.プライバシーマーク審査員登録証の再発行
当該災害で被災したプライバシーマーク審査員の方で、プライバシーマーク審査員登録証(紙およびカード)を滅失・紛失された方は、再発行(無償)いたしますので、下記のお問合せ先までお申し出ください。