オンラインで申請する
※本ページはJIPDECに新規申請する場合のご案内です。
申請にあたりご準備いただくもの
新規申請に必要な申請書類は、下記のとおりです。
Pマークポータルサイトにサインインする前に、提出する申請書類、個人情報マネジメントシステム文書一式の電子データをご準備ください。
※更新申請については提出書類が異なりますので、ご注意ください。
新規申請書類一覧
必ずご提出いただく書類
- 事業者様の基本情報、個人情報保護体制等は、ポータルサイト上でご入力いただきます(郵送で申請する場合の申請様式0~3に該当する内容)。
No. | 様式DL | 申請書類 |
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1 | 様式4 | 【申請様式4新規】個人情報を取扱う業務の概要 |
2 | 様式5 | 【申請様式5新規】すべての事業所の所在地及び業務内容 |
3 | 様式6 | 【申請様式6新規】個人情報保護マネジメントシステム文書の一覧 |
4 | 様式7 | 【申請様式7新規】教育実施サマリー(全ての従業者に実施した教育実施状況) |
5 | 様式8 | 【申請様式8新規】内部監査・マネジメントレビュー実施サマリー |
6 | - | 登記事項証明書(「履歴事項全部証明書」または「現在事項全部証明書」)等申請事業者(法人)の実在を証す公的文書(申請の日前3か月以内の発行文書。) |
7 | - | 定款 ※注1 |
8 | ー | 最新の個人情報保護マネジメントシステム文書一式(【申請様式6新規】に記載の内部規程・様式の全て。なお、様式は未記入で空欄のままの見本。) |
9 | ー | 個人情報を特定した台帳、いわゆる「個人情報管理台帳」の運用記録(様式ではない) |
10 | ー | 上記9に対応する、いわゆる「リスク分析結果」 |
※注1:法人の形態により「定款」が該当しない場合は、以下の①~③をご確認のうえいずれかを提出してください。
①「定款」を提出していただく法人:株式会社、有限会社、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人等のような、定款の作成が法により義務付けされている団体
②「寄付行為」を提出していただく法人:財団である医療法人、学校法人及び私立学校法64条4項に基づく法人、財団である職業訓練法人のような、寄付行為の作成が法により義務付けられている法人
③「団体の運営について定めた規程」を提出していただく法人:定款、寄付行為のどちらも作成が法により義務付けられていない団体
*当団体については、団体の運営を定める規程(多数決の原則が行われ、構成員の変更にも係らず団体そのものが存続し、代表の方法・総会の運営・財産の管理その他団体として主要な点を確立していること等を含む)を定款または寄付行為に替わるものといたします。
任意でご提出いただく書類
No. | 申請書類 |
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11 | 教育を実施したことが確認可能な記録一式(「教育計画書」「教育実施報告書」等の運用記録や教材、「理解度確認テスト」等の雛形) ※注2 ※注3 |
12 | 内部監査を実施したことが確認可能な記録一式(「内部監査計画書」、「内部監査実施報告書」、「内部監査チェックリスト」等) ※注2 ※注3 |
13 | マネジメントレビュー(代表者による見直し)を実施したことが確認可能な記録一式(「マネジメントレビュー議事録」) ※注2 |
14 | 会社パンフレット等 |
※注2:これらの書類を事前に提出していただいた場合、現地審査当日の審査がより効率・効果的なものとなり、審査の所要時間の短縮化につながります。
※注3:教育や内部監査の記録については、それぞれ数ページ分を提出してください(全てを提出していただく必要はありません。)。
申請にあたりご確認いただきたいこと
- 「プライバシーマーク付与適格性審査に関する約款」(PDF:145KB,2024年10月1日)を確認してください。
- 「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」に定める欠格事由に該当しないことを確認してください。該当する場合、「付与適格性審査の実施基準(PMK220)」の2.2.2で定める期間中は申請できません。
- 事業者規模は、申請時に入力いただいた従業者数により判断しますが、現地審査時に再度確認をしたうえで最終的に確定します。従業者については「事業者規模の区分」ページの注意書きをご確認ください。
- プライバシーマーク制度では、JIS 第一・第二水準以外の文字が使用されている場合、該当する文字をJIS 第一・第二水準の文字に縮退して管理・運用します。
-
申請フォームでは法人番号を入力いただきます。法人番号を有していない個人事業主等の場合は、登記事項証明書(「履歴事項全部証明書」または「現在事項全部証明書」)に代わる書類を提出してください。なお、定款に代わる書類の提出は必須ではありませんが、事業内容の分かる書類(会社案内等)がありましたら、提出してください。
【社会保険労務士、税理士、司法書士、行政書士、弁護士等の国家資格を有している個人事業主】
登録証(例:社会保険労務士証票等)
【上記以外の個人事業主】(①、②のいずれか)
①開業にあたって税務署に届け出た「開業届出書」
②最新2期分の「決算書・税務申告書及び納税証明書」
Pマークポータルサイトから申請する
①(新規申請用)アカウントを作成する
Pマークポータルサイトをご利用いただくためには、事前にアカウントを作成する必要があります。
以下の「アカウント申込フォーム」よりお申込みください。
Pマークポータルサイトの利用規約、アカウント発行ポリシー等は、「Pマークポータルサイトのご案内」ページをご確認ください。
お申し込み後、2営業日程度で、アカウント発行のご案内メールが届きますので、以下のマニュアルを参照してパスワードを設定してください。
-
Pマークポータルサイト操作手順書(1_サインイン編)
(PDF:1,073KB)
※更新申請をいただく付与事業者様には、申請担当者様あてにメールでアカウント情報をご連絡しています。アカウント情報がご不明な場合は、JIPDECプライバシーマーク推進センターまでお問い合わせください。
②Pマークポータルサイトにサインインして申請する
Pマークポータルサイトにサインインをして、申請書類を電子媒体でご提出ください。
オンライン申請の手順は、以下のオンライン申請手順(簡易版)をご覧ください。
より詳細な手順は、Pマークポータルサイト内に公開している「Pマークポータルサイト操作手順書(4_新規申請編)」をご確認ください。
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オンライン申請手順(簡易版)
(PDF:654KB)
申請の受付
Pマークポータルサイトから申請を行うと、申請担当者様のメールアドレス(サインインアドレス)宛てに、受け取り確認のメールが届きます。
その後、JIPDECで申請資格、申請書類がすべて揃っているか、入力漏れ等がないかを確認します。
確認の結果、修正等が必要な場合は、JIPDECからメールでご連絡いたしますので、修正等のご対応をお願いします。
問題がない場合は、申請受付となり、申請料の請求書を送付しますので、指定の口座にお振込みください。
申請料のお振込みを確認した後、形式審査を開始します。
・必要な申請書類に不足がある場合、記述内容に不備がある場合は、申請を受け付けることができません。
・申請資格を満たしていないと判断した場合等、申請を却下させていただく場合があります。
・申請に当たっては、審査結果の可否にかかわらず、申請内容に関する審査等の経費として申請料が必要です。
形式審査~文書審査については、以下のページをご覧ください。
更新日
2024年11月8日
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