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Ⅰ.有効期間中に合併・分社等が発効の場合

1.合併・分社等の類型とプライバシーマーク付与の地位

下の表は、合併・分社等の主な場合について分類し、類型として分けたものです。これらに当てはまらない場合(例えば、付与事業者が他の付与事業者と非付与事業者を合併するような複数の類型が組み合わさった場合)は、お問合せください。

類型 説明 プライバシーマーク付与の地位 提出書類
1 付与事業者が、合併・事業譲渡等によらず、新規に事業を立ち上げて事業内容を拡大するとき 付与事業者が継続 なし
2 付与事業者が、他の付与事業者からの事業譲渡、吸収分割により、事業を承継するとき 付与事業者が継続 なし
3 付与事業者が、非付与事業者からの事業譲渡、吸収分割により、事業を承継するとき 付与事業者が継続 必要
4 付与事業者が、他の付与事業者(複数の場合を含む。)と合併し、存続会社となるとき    
存続会社となる付与事業者 存続会社となる付与事業者が継続
プライバシーマーク登録番号は存続会社のものを継続
必要
消滅会社となる付与事業者 消滅会社となる付与事業者は解除 必要
5 付与事業者が、非付与事業者(複数の場合を含む。)と合併し、存続会社となるとき 付与事業者が継続 必要
6 付与事業者が、新設分割により事業の全部又は一部を新設会社に承継させるとき 付与事業者が継続
新設会社は継続できない
必要
7 付与事業者の新設分割により事業の一部を承継する新設会社(上記類型6における新設会社) 新設会社は継続できない プライバシーマーク付与を希望する場合は必要

特例
付与事業者が新設分割を行い、新設会社が事業の全部を承継するとき 付与事業者に代わって、新設会社に付与の地位の継続を認めることがある 必要
8 付与事業者が、吸収合併により消滅するとき 消滅会社となる付与事業者は解除 必要
9 付与事業者が、事業譲渡、吸収分割により、他の事業者に事業を承継させるとき 付与事業者が継続 なし
8又は9の
特例
実質的に事業を行っていない非付与事業者が、事業譲渡、吸収分割等により、付与事業者から事業の全部を承継するとき 付与事業者に代わって、非付与事業者に付与の地位の継続を認めることがある 必要

2.提出書類等

類型3:付与事業者が、非付与事業者からの事業譲渡、吸収分割により、事業を承継するとき

提出書類 様式を当センターより送付
1 「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2 事業承継の事実を確認できる公的証明書(履歴事項全部証明書等) 
※吸収分割の場合は提出必須
3 承継した事業内容、従業者数、取扱う個人情報とその件数、事業拠点とその事業内容 指定様式あり
4 PMS文書 指定様式なし
自社の規程・様式を提出
5 PMS文書の変更内容一覧 指定様式あり
6 体制(事業承継後の会社の個人情報保護のための体制図及び会社組織図) 指定様式なし
7 教育実施記録(事業承継により受け入れた対象者の教育実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
8 監査実施記録(事業承継により受け入れた事業に係る業務等の監査実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
提出時期
事業承継後1か月以内(ただし、合理的理由があれば3か月まで延長可)
審査内容
  • 提出書類の内容確認
  • 形式審査(承継した事業が個人情報保護の観点から妥当か)
  • 教育実績確認(事業承継により受け入れた対象者全員を教育しているか)
  • 監査実績確認(事業承継により受け入れた事業に係る業務等の監査を実施しているか)
  • 文書審査(事業承継に伴う変更がPMS文書に反映されているか)
  • 現地審査(承継した事業部分の確認)
費用
  • 組織変更申請料(新規・更新申請の際の申請料と同額(消費税相当額を含む))
  • 現地審査費用(承継した事業の規模、内容等によって決定)

類型4:付与事業者が、他の付与事業者(複数の場合を含む。)と合併し、存続会社となるとき




提出書類 様式を当センターより送付
1 「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2 合併の事実を確認できる公的証明書(履歴事項全部証明書等)
3 承継した事業内容、従業者数、取扱う個人情報とその件数、事業拠点とその事業内容 指定様式あり
4 PMS文書 指定様式なし
自社の規程・様式を提出
5 PMS文書の変更内容一覧 指定様式あり
6 体制(合併後の会社の個人情報保護のための体制図及び会社組織図) 指定様式なし
提出時期
合併後1か月以内(ただし、合理的理由があれば3か月まで延長可)
審査内容
  • 提出書類の内容確認
  • 文書審査(合併に伴う変更がPMS文書に反映されているか)
費用
  • 組織変更申請料(新規・更新申請の際の申請料と同額(消費税相当額を含む))



提出書類 様式を当センターより送付
1 「付与契約終了届け」 指定様式あり
2 プライバシーマーク登録証及び関連書類
提出時期
合併の10日前から合併後10日以内

類型5:付与事業者が、非付与事業者(複数の場合を含む。)と合併し、存続会社となるとき

提出書類 様式を当センターより送付
1 「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2 合併の事実を確認できる公的証明書(履歴事項全部証明書等)
3 承継した事業内容、従業者数、取扱う個人情報とその件数、事業拠点とその事業内容 指定様式あり
4 PMS文書 指定様式なし
自社の規程・様式を提出
5 PMS文書の変更内容一覧 指定様式あり
6 体制(合併後の会社の個人情報保護のための体制図及び会社組織図) 指定様式なし
7 教育実施記録(合併により受け入れた対象者の教育実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
8 監査実施記録(合併により受け入れた事業に係る業務等の監査実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
提出時期
合併後1か月以内(ただし、合理的理由があれば3か月まで延長可)
審査内容
  • 提出書類の内容確認
  • 形式審査(承継した事業が個人情報保護の観点から妥当か)
  • 教育実績確認(合併により受け入れた対象者全員を教育しているか)
  • 監査実績確認(合併により受け入れた事業に係る業務等の監査を実施しているか)
  • 文書審査(合併に伴う変更がPMS文書に反映されているか)
  • 現地審査(承継した事業部分の確認)
費用
  • 組織変更申請料(新規・更新申請の際の申請料と同額(消費税相当額を含む))
  • 現地審査費用(承継した事業の規模、内容等によって決定)

類型6:付与事業者が、新設分割により事業の全部又は一部を新設会社に承継させるとき

提出書類 様式を当センターより送付
1 「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2 新設分割の事実を確認できる公的証明書(履歴事項全部証明書等)
提出時期
分割することを公表した日から分割後1か月以内
審査内容
  • 提出書類の内容確認
費用
なし
その他
新設会社は、付与の地位を継続することはできない。
付与の地位を希望する場合は、プライバシーマーク付与適格性審査の申請をすることが必要
⇒ 類型7を参照。

類型7:付与事業者の新設分割により事業の一部を承継する新設会社(上記類型6における新設会社)

提出書類 様式を当センターより送付
1 新規申請書類 指定様式あり
審査内容
  • 提出書類の内容確認
  • 文書審査
  • 現地審査(事務所移転等の事業環境の変化の状況、新設分割前の付与事業者が受けた前回の付与適格性審査からの経過期間等により、現地審査を実施することがある。)
審査の着手
申請受理後優先的に着手する。
費用
新規申請に準じる。
その他
分割が決まったら、下記の問合せ先にご連絡ください。

類型7特例:付与事業者が新設分割を行い、新設会社が事業の全部を承継するとき

下記の問合せ先にご連絡ください。

お問合せ先

類型8:付与事業者が、吸収合併により消滅するとき

提出書類 様式を当センターより送付
1 「付与契約終了届」 指定様式あり
2 プライバシーマーク登録証及び関連書類
提出時期
合併の10日前から合併後10日以内
審査内容
  • 提出書類の内容確認

類型8又は類型9特例:実質的に事業を行っていない非付与事業者が、事業譲渡、吸収分割等により、付与事業者から事業の全部を承継するとき

下記の問合せ先にご連絡ください。

3.提出先

1JIPDECで付与適格決定を受けた、または付与適格性に関する審査を受けている事業者

一般財団法人日本情報経済社会推進協会
プライバシーマーク推進センター 審査担当
〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル11F

2他審査機関で付与適格決定を受けた、または付与適格性に関する審査を受けている事業者

それぞれの審査機関にお問合せ、ご提出ください。

お問合せ先

プライバシーマーク推進センター 審査担当
電話:03-5860-7568

他の審査機関で付与適格決定を受けた、または付与適格性に関する審査を受けている事業者
プライバシーマーク指定審査機関一覧

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