4-1.【こんな場合1】「個人情報」を提供(記入)するときの確認事項
駅前でアンケート調査への協力を求められた。
「個人情報」を記入する前に何を確認すればいいの?

「この間、駅前でアンケートをしていたの。協力しようと思ったけど、氏名や住所などの個人情報を書く欄もあって、『個人情報』がどう使われるかが心配で結局止めてしまったわ」
「調査員は、何か書類を見せて説明してくれなかったかい?」
「そういえば、『プライバシーマーク』が印刷された説明書を見せながら、何のアンケートか話してくれたわねぇ」
「プライバシーマークの表示を認められている事業者は、『個人情報』を記入してもらうときに、取得した『個人情報』を、『誰が』『どんな目的のために』『どのように』取り扱うかを説明することが義務づけられているんだ」
「あら、きちんと説明してくれていたのね。
じゃ、次からは、それを確認しながら協力してみようかしら」

ポイント

個人情報保護法では・・・
個人情報取扱事業者は、「直接、書面で『個人情報』を取得する場合」、本人に対してあらかじめ、「個人情報」の利用目的を明示することが義務づけられています。しかし、「書面による明示」は特に義務づけられていません。
個人情報保護法では、利用目的などが本人に認識される「合理的かつ適切な方法」と規定されているだけです。
プライバシーマーク付与事業者は・・・
プライバシーマーク付与事業者は、利用目的などを明記した契約書などを本人に渡すことで「書面による明示」を行います。
例えば、アンケートやクレジットカードなどの申込書で、本人から「直接、書面で『個人情報』(氏名・住所・生年月日・電話番号・メールアドレスなど)を取得する場合」には、あらかじめ以下の内容を「書面にて明示」しています。
なお、インターネットを通じて会員募集をする場合など、WEB上の入力フォームから「個人情報」を取得する場合も、パソコン上の画面で同様に明示しています。
- 付与事業者の名称
- 個人情報保護管理者の連絡先など
- 取得する「個人情報」の利用目的
- 「個人情報」を第三者に提供することが予定される場合の提供目的、提供する「個人情報」の項目など
- 「個人情報」の取り扱いの委託を行うことが予定される場合には、その旨
- 「個人情報」の開示、訂正、削除、利用停止など、それぞれの手続きの要件に該当する場合にはその求めに応じる旨および問い合わせ窓口
など

その時、あなたは・・・
1)申し込み書面に「個人情報」を記入する場合やインターネットから「個人情報」を入力する場合には、「個人情報」の利用目的や第三者提供の有無、「個人情報」の開示など、その事業者の「個人情報」の取り扱いが明示されているかを確認しましょう。
2)あなた自身が受けたいサービスは何かを明確に認識したうえで、「個人情報」の利用目的がどこまで具体的に記載されているかを確認しましょう。「商品の発送のため」「商品情報のお知らせのため」「関連するアフターサービスのため」などの内容です。自分が望んでいるサービスがわかっていれば、不要なサービスのために「個人情報」を提供することもなくなります。
- ご存知ですか?プライバシーマーク制度
-
プライバシーマーク制度講座
- 1時間目 「個人情報」の基礎知識
- 2時間目 プライバシーマーク制度って何?
- 3時間目 「個人情報」の「保護」と「活用」
-
4時間目 「個人情報」と私たちの暮らし
- 1.【こんな場合1】「個人情報」を提供(記入)するときの確認事項
- 2.【こんな場合2】「利用目的」が書かれているか、確認!
- 3.【こんな場合3】「利用目的」が特定されているか、「目的外利用」されていないか、確認!
- 4.【こんな場合4】「利用目的」が変更されたとき
- 5.【こんな場合5】「個人情報」の利用停止を求めるとき
- 6.【こんな場合6】「個人情報」のトラブル対策に関する知識
- 7.【こんな場合7】「個人情報」の取り扱いが他社に委託されているとき
- 8.【こんな場合8】「個人情報」の取り扱いについて問い合わせたいとき
- 9.【こんな場合9】「個人情報保護方針(プライバシーポリシー等)」の公表に関する知識
- 課外授業 プライバシー保護のあれこれ
- プライバシーマークデザイン
- お困りの方へ リンク集
- 用語ミニガイド
- 【ご注意】プライバシーマーク(ロゴ)の不正使用について