1-1.「個人情報」って何だろう?~その1:あなたを特定できる情報~
最初に、「個人情報」の定義について考えていきましょう。
「個人情報保護法」では、「個人情報」を次のように定義しています。
『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、または個人識別符号が含まれるもの。』
ちょっと難しいですね。
ここで重要なことは次の2つです。
1) 個人に関する情報であること
2) 特定の個人を識別できること

たとえば「名前」で考えてみると、「本人の氏名」のみで特定の個人を識別できる場合は「個人情報」となります。
また、姓(名字)だけでは誰かを特定できませんが、その姓(名字)に「○□△会社に勤務」「東京都○△区○△町△番地在住」などのプロフィール情報が加われば、その人が誰であるかを特定できます。つまり、「個人情報」となります。
(参考)個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(令和3年10月一部改正)では、個人情報に該当する事例が挙げられています。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご参照ください。
個人情報保護委員会
歴史上の人物の「個人情報」は?
日本産業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」では「死者の情報」の取扱いについて、次のような解説もあります。
「死者の情報の適切な取り扱いと管理が必要とされる場合は、死者の情報も含めることが望ましい。なお、死者の情報には、歴史上の人物まで対象とする必要はない」
さすがに歴史上の人物は対象外。聖徳太子や夏目漱石も対象となってしまったら、歴史的な事実に基づく小説やドラマなどは作れなくなってしまいますものね。
- ご存知ですか?プライバシーマーク制度
-
プライバシーマーク制度講座
- 1時間目 「個人情報」の基礎知識
- 2時間目 プライバシーマーク制度って何?
- 3時間目 「個人情報」の「保護」と「活用」
-
4時間目 「個人情報」と私たちの暮らし
- 1.【こんな場合1】「個人情報」を提供(記入)するときの確認事項
- 2.【こんな場合2】「利用目的」が書かれているか、確認!
- 3.【こんな場合3】「利用目的」が特定されているか、「目的外利用」されていないか、確認!
- 4.【こんな場合4】「利用目的」が変更されたとき
- 5.【こんな場合5】「個人情報」の利用停止を求めるとき
- 6.【こんな場合6】「個人情報」のトラブル対策に関する知識
- 7.【こんな場合7】「個人情報」の取り扱いが他社に委託されているとき
- 8.【こんな場合8】「個人情報」の取り扱いについて問い合わせたいとき
- 9.【こんな場合9】「個人情報保護方針(プライバシーポリシー等)」の公表に関する知識
- 課外授業 プライバシー保護のあれこれ
- プライバシーマークデザイン
- お困りの方へ リンク集
- 用語ミニガイド
- 【ご注意】プライバシーマーク(ロゴ)の不正使用について