制度案内

審査員登録の概要

審査員とは

プライバシーマーク審査員(以下「審査員等」といいます。)は、プライバシーマーク付与適格性の審査を実施するために必要な知識及び技能を有すると認められ、プライバシーマーク指定審査員登録機関であるJIPDEC(以下「JIPDEC」といいます。)に登録されている方をいいます。

審査員等の資格には、プライバシーマーク主任審査員(以下「主任審査員」といいます。)、プライバシーマーク審査員(以下「審査員」といいます。)、プライバシーマーク審査員補(以下「審査員補」といいます。)の三種類があります。

主任審査員

主任審査員とは、プライバシーマーク付与の適格性に関する審査を行うために必要な知識及び技能を有するもので、審査担当の責任者として審査を指揮することができると評価され登録された方をいいます。

主任審査員は、審査チームのリーダーとして、審査を統括し、自らの責任において、審査終了報告書を作成し、提出する役割が求められます。

審査員

審査員とは、プライバシーマーク付与の適格性に関する審査を行うために必要な知識及び技能を有するものとして評価され登録された方をいいます。
審査員は、主任審査員とともに審査における実務を担当する役割が求められます。

審査員補

審査員補とは、主任審査員の指導及び監督のもとでプライバシーマーク付与の適格性に関する審査に参加することができるものとして評価され登録された方をいいます。
審査員補は、審査チームの正式メンバーではなく、事業者の同意を得て審査の実務を経験できるにとどまります。

審査員等の資格を取得するには

審査員等の資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

審査員補になるには

プライバシーマーク指定研修機関(以下「研修機関」という。)が実施する「プライバシーマーク審査員補養成研修コース」を修了し所定の終了試験に合格したうえで、JIPDECに申請を行うことが必要です。また、派遣、委託等で従事した場合も含め、通算して3年以上の就業経験が必要です。

審査員になるには

「審査員補」として少なくとも4~5回の審査実務を経験していただき(実務研修を修了)、審査に立ち会った複数の主任審査員から、審査員としてふさわしい知識及び技能を有する旨の推薦を受けたうえで、審査員への格上登録申請を行うことが必要です。

主任審査員になるには

「審査員」として少なくとも10回の審査を行っていただき、審査に立ち会った複数の主任審査員から、主任審査員としてふさわしい知識及び技能を有する旨の推薦を受けることが必要です。さらに、所属している全てのプライバシーマーク指定審査機関(以下「審査機関」といいます)の推薦を受けたうえで、主任審査員への格上登録申請を行うことが必要です。

(注)審査業務を行っていただくには、審査機関と審査業務実施に関する契約を締結する必要があります。詳細は、「プライバシーマーク審査員の募集」をご確認ください。

プライバシーマーク審査員の募集

審査員等の資格を維持するには

審査員等の資格を維持するためには、研修機関が実施するフォローアップ研修の受講などの要件があります。詳細は、「プライバシーマーク審査員審査基準(PMK420)」をご確認ください。

プライバシーマーク審査員資格基準(PMK420) (運営要領ページへ)

(画像)審査員の資格を維持するためには
※黄色部分は審査員補

基準について

PMK410:プライバシーマーク審査員登録業務実施基準 (運営要領ページへ)

PMK420:プライバシーマーク審査員資格基準 (運営要領ページへ)

お問合せ先

プライバシーマーク推進センター 審査員登録担当
電話:03-5860-7566

※研修、契約については各研修機関もしくは各審査機関へお問合せください。
プライバシーマーク指定研修機関一覧
プライバシーマーク指定審査機関一覧

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