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審査員補が審査員になるための実務研修について

プライバシーマーク審査員登録制度に基づいて登録された「審査員補」は、所定の実務研修を受けて「審査員」に格上げされることで、プライバシーマーク付与適格性審査業務を行うことができます。

実務研修修了後、審査員として活動し資格を維持するためには、プライバシーマーク指定審査機関との審査業務委託契約等が必要です。審査機関と契約するには審査員としての登録が必須ですが、本実務研修を受けることで審査機関との契約が必ず保証されるものではありません。また、審査機関によっては定年制等、契約上の条件を設けている場合もあります。
詳しくは、各審査機関にお問い合わせください。

実務研修の概要

実務研修では、申請事業者の個人情報保護マネジメントシステム(PMS)に関する規程類を審査する「文書審査」、申請事業者の事業所等でPMSの運用状況を審査する「現地審査」の両方で経験を積んでいただき、それぞれの段階で評価を受けます。 実務研修のステップ ※評価の結果により、追加の実務研修が必要となる場合があります。

文書審査研修

  • 内容
    • 実務研修用に準備されたPMS規程、手順書等で審査をします。
  • 所定件数
    • 10件
    • ただし、中間の5件目で一定のレベルに達していると評価された場合は文書審査研修が修了となり、現地審査研修に進むことができるようになります。
  • 研修方法
    • 審査機関の事務所で規程類等を査読し、文書審査結果を作成し審査機関の指導を受けます。

現地審査研修

  • 内容
    • 実際に申請された事業者の規程、手順書等の確認を含む事前準備
    • 現地審査への同行およびこれらに伴う指摘事項・現地審査報告書の原案作成等
  • 所定件数
    • 4件終了後、審査機関および主任審査員から評価・推薦を受けた場合は格上げ評価の対象となります。
  • 研修方法
    • リーダとサブ審査員から成る審査チームに参加し、リーダ審査員の指揮下で事業者の規程類の確認、現地審査への同行、報告書類の作成実務といった一連の審査業務を実地に行います。各々の業務成果について、担当するリーダ審査員から指導および評価を受けます。

推薦可否判定

所定の審査実務経験を経た上で、実務研修を受け入れた審査機関および複数の主任審査員(リーダ審査員)からの推薦を受けられると、審査員として格上登録申請をすることができます。

格上登録申請

推薦可否判定で審査員としての推薦を受けられた場合は、審査員登録機関への格上登録を申請いただく必要があります。
詳しくは、「審査員登録申請(格上登録申請)」をご確認ください。

申請後、プライバシーマーク審査員評価委員会において審査員として適格と認められた場合、「審査員」としての資格を得られます。

審査員登録申請

実施要領

1JIPDEC以外の審査機関における実務研修

JIPDECプライバシーマーク推進センター以外の審査機関が実施している実務研修については、プライバシーマーク指定審査機関一覧の支援サービス情報をご覧ください。

プライバシーマーク指定審査機関一覧

プライバシーマーク審査員の募集案内

2JIPDECプライバシーマーク推進センターにおける実務研修

JIPDECプライバシーマーク推進センターが実施している実務研修については、こちらをご覧ください。

JIPDECプライバシーマーク推進センターにおける実務研修

この件に関するお問合せ

プライバシーマーク推進センター
電話:03-5860-7568

更新日

2021年10月6日(PMK420改定に伴う現地審査研修 所定件数の変更)

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