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プライバシーマーク指定審査機関の募集案内

審査機関に応募できる団体

審査機関に応募できる事業者団体は、個人情報を取り扱う国内に活動拠点を持った民間事業者を会員とする事業者団体であって、以下の条件を満たしている事業者団体です。

  1. プライバシーマーク付与の事業を主たる業務として実施する担当者を置く等、プライバシーマーク付与に係る審査及び運用を適切に行うことができる体制を整備していること。
  2. 個人情報保護に関して積極的に取り組んでいること。

その他、審査機関としての要件等は以下の資料を参考にしてください。

「プライバシーマーク指定審査機関の指定に関する規約」(PMK200) (運営要領ページへ)

「プライバシーマーク指定審査機関指定基準」(PMK210) (運営要領ページへ)

審査機関の種類は、大別すると次の2種類に分類することが出来ます。

業種対象の審査機関

特定の業種の事業者を会員とする業界団体等が、当該団体の会員である事業者を審査の対象とする審査機関。

地域対象の審査機関

特定の地域に本社(本拠地)が所在する事業者を審査の対象とする審査機関。北海道、東北、中部、近畿、中四国、九州地域を対象とする審査機関を指定しています。

注:現在、地域対象の審査機関の募集は行っていません。

各段階の手続き

1.申請書類の作成(申請者)

申請に必要な申請書類は、以下の4種類です。

  1. 申請書
  2. 登記簿謄本(又は、抄本)等の写し
  3. 組織の定款
  4. 業界ガイドライン
申請書の記載項目

プライバシーマーク指定審査機関申請書には、下記の項目を記載します。

  • 団体名
  • 代表者名
  • 住所
  • 電話番号
  • 従業員数
  • 所属会員数
  • 個人情報保護措置に関する活動内容
  • プライバシーマーク付与に係る機関内の体制
  • プライバシーマーク付与担当者の氏名または役職名
  • プライバシーマーク付与担当者の所属
  • 関連団体名

申請書は、A4、縦の用紙を用いて様式例(PDF)に従って申請者が作成してください。

プライバシーマーク指定審査機関申請書(様式例) (各種様式DLページへ)

2.申請(申請者)

プライバシーマーク指定審査機関の指定を受けようとする事業者団体は、申請書類を付与機関(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)の受付窓口に申し込みます。

申込は、付与機関の受付窓口に直接持参するか、郵送にて申請してください。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会 プライバシーマーク推進センター
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル12F
TEL.03-5860-7563
FAX.03-5573-0562

3.申請書類の受理と審査

  1. 受理(チェック)
    申請受付窓口及び郵便物として受理した申請書類は、書類の記載内容、添付書類をチェックした後、受理の順に番号を振り管理します。この順番は、プライバシーマーク指定審査機関に付与する審査機関コードを採番する順番を決めるために使います。
  2. 審査
    受理された申請書類の記載内容等に関して、別に定める「プライバシーマーク指定審査機関指定基準」に照らして審査します。
    基本的には、先に示した「審査機関に応募できる事業者」としての3つの条件を満たしていることが必要ですが、会員たる民間事業者を指導・支援するための基礎となる業界ガイドライン等の規程類の整備状況、指導・支援の体制の整備状況及び運用状況の視点から審査を行います。
    審査に際して生じた疑義については、申請者へのヒアリングや別途必要な資料の提供を求めることもあります。

4.指定可否の決定と通知

審査の結果は、「プライバシーマーク制度委員会」に諮り審議を経て、可否を決定します。

可否が決定されると、申請者に対してその旨を記したプライバシーマーク指定審査機関審査通知を送付して通知します。

申請書を受理してから通知までの期間は、約1か月程度を予定しています。

5.審査機関の公表

指定した結果は、速やかに付与機関のホームページで公表します。

指定後の報告、実態調査、改善勧告、取消

1.報告

付与機関は、審査機関が実施したプライバシーマーク付与の申請に係る受付・審査等の実績、会員たる民間事業者に対する個人情報保護マネジメントシステムの運用支援等の実績に関し、定期的又は必要に応じて報告を求めることがあります。

2.実態調査

付与機関は、審査機関として指定した後も、必要に応じプライバシーマーク制度の運用に必要な範囲内で調査・報告を求めることがあります。

3.改善勧告及び指定の取消

付与機関は、報告及び実態調査の結果、改善に必要があると判断した場合は、審査機関に対して改善の勧告を行うことがあります。

また、当該組織がこれに協力しない等の場合は、「プライバシーマーク制度委員会」の審議を経て審査機関契約を解除することがあります。

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