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改正個人情報保護法へのプライバシーマーク制度の対応方針について

プライバシーマーク付与事業者及び申請ご予定の事業者の皆さまへ

2017年6月26日更新

平成27年9月に公布された「個人情報の保護に関する法律」の改正法(以下、「改正個人情報保護法」という。)は平成29年5月に全面施行され、現在、関連する政令、規則、ガイドラインなどが整備されました。一方、プライバシーマーク制度におけるプライバシーマーク付与適格性審査(以下、「審査」という。)の基準でもある日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」(以下、「JIS Q 15001」という。)も、現在、見直し検討が進められています。

プライバシーマーク推進センターでは、このJIS Q 15001の改正・公表後、一定の周知期間を経て、改正後のJIS Q 15001を基準とし審査を開始する予定です。よってそれまでの期間は、現行のJIS Q 15001:2006及び「JIS Q 15001:2006をベースとした個人情報保護マネジメントシステム実施のためのガイドライン[第2版]」(以下、「JIPDECガイドライン」という。)に基づき審査を実施します。
前述に基づき、改正個人情報保護法の全面施行に対する、プライバシーマーク制度の対応方針を以下に示します。

JIS Q 15001:2006では、要求事項として法令への遵守が盛り込まれており、要求事項を満たしてプライバシーマーク付与を受けた事業者は、法令等が改正されたとしても、これに適切に対応できるマネジメントシステムが構築され運用されているものと判断できます。したがって改正個人情報保護法施行後も引き続きプライバシーマークの有効性に変わりはありません。ただし、当然のことながら改正個人情報保護法の全面施行に伴い、同法を遵守するための必要な措置を講じる必要があります。
当協会ではプライバシーマーク付与を受けようとする事業者の皆さまに向け、改正個人情報保護法を考慮した個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の適切かつ円滑な構築・運用の一助に資するべく、以下の対応を行います。

  1. 改正個人情報保護法へのプライバシーマーク制度の対応について十分に理解いただくため、改正個人情報保護法に向けた審査の具体的な考え方および対応措置等についての情報を、「よくある質問と回答(FAQ)」として適宜ホームページで公表します。

  2. 同時に、当プライバシーマーク推進センター内にお問合せ窓口を設け、プライバシーマーク付与を受けようとする事業者の個別の質問に対応します。
  3. 現地審査等の場面では、プライバシーマーク付与を受けようとする事業者の改正個人情報保護法への対応状況を確認し、必要な助言等を行います。

よくある質問と回答(FAQ)

よくある質問と回答 (75KB:2016年11月30日公表、2017年6月26日全面改訂)

この件に関するお問合せ先

プライバシーマーク推進センター
電話:03-5860-7563

本件のお問合せは、WEBお問合せフォームよりお願いいたします。
その際、件名に「改正個人情報保護法への対応方針について」を記入し、問い合わせ区分は「8.個人情報保護法の改正について」を選択してください。

よくあるご質問(>お問合せ先>WEBお問合せフォーム)

公開日

2016年11月30日

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