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「プライバシーマーク運営要領」の「プライバシーマーク制度における 欠格事項及び判断基準(JIP-PMK510)」一部改定について

プライバシーマーク制度では、運営要領において、事業者による個人情報の取扱いの事故等が発生した場合の規程・手順を定め、当該事業者への措置を決定しております。
この度、平成27年11月20日にご案内いたしました「「プライバシーマーク運営要領」の「基本綱領(JIP-PMK100)」および「プライバシーマーク付与に関する規約(JIP-PMK500)」一部改定について」の主旨に基づき、万一重大な事故が発生した場合に、より迅速かつ公正に対応するため、詳細な手順及び基準を定める運営要領「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準(JIP-PMK510)」を一部改定します。

改訂資料(PDF)

プライバシーマーク制度における 欠格事項及び判断基準(JIP-PMK510) (232KB)

この件に関するお問合せ先

プライバシーマーク推進センター
電話:03-5860-7563

公開日

2016年3月17日

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