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番号法および特定個人情報ガイドラインへの対応について

2018年9月12日公表資料(PDFファイル)一部改正
2022年6月20更新

最新の情報を、以下の「マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の取扱い」ページに掲載しています。
マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の取扱い

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」という。)が成立し(平成25年5月31日公布)、社会保障・税番号制度が導入され、平成27年10月から国民一人ひとりに個人番号が通知されます。
これに伴い、事業者は、平成28年1月より従業員等の個人番号をその内容に含む個人情報(以下、「特定個人情報」という。)を取り扱うことになります。特定個人情報の取扱いについては、個人情報保護委員会より「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下、「特定個人情報ガイドライン」という。)が、平成26年12月11日付で公表されました。 (平成29年5月30日最終改正)
特定個人情報は、「JIS Q 15001:2017(個人情報保護マネジメントシステム—要求事項)」(以下、「規格」という。)の適用を受けることは勿論のこと、番号法に従い、かつ特定個人情報ガイドラインにも適合するように取り扱う必要があります。
この度、JIPDECは、特定個人情報の取扱いにあたり、要求事項に基づき対応を必要とする事項及び番号法に基づき対応を必要とする事項を示すため、「特定個人情報の取扱いの対応について」を公表しました。
プライバシーマーク制度では、個人番号を収集した事業者に対し、審査においてその取扱いの確認を行なっています。
プライバシーマーク付与事業者、新規に付与を受けようとする事業者は、この「特定個人情報の取扱いの対応について」を参考に対応を行なってください。

公表資料(PDF)

本資料は、掲載を終了しました。
最新の情報を、以下の「マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の取扱い」ページに掲載しています。

マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の取扱い

よくあるご質問

「マイナンバーのQ&A」をご確認ください。
(「よくある質問と回答」(PDFファイル)として公表していた情報は、下記ページ内に転記しました。(2015年12月16日))

マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の取扱いのQ&A (制度案内 > PMS構築・運用ページ内)

関連URL

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)(e-Gov法令検索)

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(平成26年12月11日、平成29年5月30日最終改正)(個人情報保護委員会) (「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」を含む。)

マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の取扱い (制度案内 > PMS構築・運用ページ内)

この件に関するお問合せ先

プライバシーマーク推進センター
電話:03-5860-7563

公開日

2015年5月19日

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