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虚偽の内容で審査申請のあった事業者に対する措置について

プライバシーマーク制度では、「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準」(JIP-PMK510)の3.2.2(申請不可期間1年の事業者)において、「a)審査機関が審査の過程において次の事項を発見した為、審査を打ち切った事業者」として、次の事項の①に「申請に係る事項に虚偽があったとき」と規定しています。
また、各審査機関で定める「プライバシーマーク付与適格性審査に関する約款」でも、同様の内容を規定し、当該約款に基づく申請を受け付けております。

今般、特定の事業者について新規申請事業者の申請にかかる事項に虚偽があることが判明しましたので、申請書類を受理した審査機関を通じて、当該事業者に対し、審査の打切り及び1年間の申請不可となることを通知しました。当該事業者については、申請不可の期間中、当該審査機関以外の審査機関でも申請を受理いたしません。

なお、当該事業者からは、申請及び個人情報保護マネジメントシステム(PMS)運用の100%代行を謳うコンサルティング事業者からの指示に従ったとの弁明がありましたが、改めて申し上げるまでもなく、申請にかかる事項については申請事業者の責任に帰するため、当センターではこの弁明を認めませんでした。

プライバシーマーク制度は、PDCAサイクルに基づく、事業者の主体的・継続的なPMS活動がJIS Q 15001:2006に適合しているかを規程類・記録類等で審査し、その適合性が確認できた事業者にプライバシーマークの使用を認めるものです。本制度の趣旨をご理解いただき、主体的・継続的なPMS活動を推進していただきますようお願い申し上げます。

この件に関するお問合せ先

プライバシーマーク推進センター
電話:03-5860-7563

公開日

2014年11月14日

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