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10.合併・分社の手続き

1 会社合併

1-1 当社はプライバシーマーク付与事業者ですが、当社よりも会社規模の大きな非付与事業者に吸収合併されることが検討されています。
その際、当社で取得済みの資格については無効となり吸収後の会社組織において改めて申請をしなおし、新規に取得することが必要ですか。

付与事業者が吸収合併されるということですので、類型8に該当します。
合併後の組織が付与を希望される場合には、新規申請していただく必要があります。
審査は通常の新規申請とまったく同じになります。

合併・分社の手続き

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