10.合併・分社の手続き
1 会社合併
1-1 当社はプライバシーマーク付与事業者ですが、当社よりも会社規模の大きな非付与事業者に吸収合併されることが検討されています。
その際、当社で取得済みの資格については無効となり吸収後の会社組織において改めて申請をしなおし、新規に取得することが必要ですか。
付与事業者が吸収合併されるということですので、類型8に該当します。
合併後の組織が付与を希望される場合には、新規申請していただく必要があります。
審査は通常の新規申請とまったく同じになります。
2 分社化
2-1 当社のプライバシーマークを主管している事業部が分社化した場合、すでに取得しているプライバシーマークを移管できますか。
分社の場合、付与事業者の地位は存続会社が継続します(類型6)。
分社により新設された会社は、付与事業者の地位を失います(類型7)。
2-2 当社は、プライバシーマーク付与事業者ですが、たとえば、当社の事業部門を分社化する場合、どのような対応になりますか。
- 分社化するにあたっての必要書類
- 新会社がプライバシーマークを取得するために必要な手続き
- どのタイミングで申請するのでしょうか。
- 本社付与プライバシーマークについては、何かするべき手続きはありますか。
分社による存続事業者をA社、新設会社をB社とします。
A社は「合併・分社等が発生した場合の手続きについて」の類型6、新設会社は類型7に該当します。
- A社については、「合併・分社等が発生した場合の手続きについて」の類型6をご覧ください。
- B社は新規申請が必要です。
- A社については、上記URLをご覧ください。
B社についての制限はありません。 - A社については、社名、代表者、本社所在地のいずれかが変わった場合は、登録証の再発行を行います。
現登録証と関連書類(プライバシーマークの電子データ等)を返却ください。