2-2. 制度が誕生した背景~国内での取り組み~
「EUデータ保護指令」にみられるように、EU諸国は「個人情報」の保護に関して意識が高く、世界的にも先導的に取り組んできました。一方で、日本ではその指令が求める個人情報の保護水準に関する法的な規制や制度が確立されていませんでした。
そのため、EU域内に事業拠点を持って経済活動を展開している日本の企業や団体が、現地の従業員に関する情報を日本の本社へ送ることさえ出来ないという状況も起こり得ると懸念されるようになりました。
そこで、通商産業省(現・経済産業省)は、「EUデータ保護指令」に適合する法律がすぐに制定されるような状況ではなかったため、1997年(平成9年)に「個人情報保護に関するガイドライン」を改定し、日本の企業や団体が「EUデータ保護指令」に自主的に適合できるよう、「個人情報」に関する保護水準をどこまで高めればよいか、その目安を提供しました。
しかし、目安の提供だけでは、企業や団体の個人情報保護への取り組みを推進させるために必ずしも十分とはいえません。
検討の結果、通商産業省のガイドラインに適合した「個人情報」の取り扱いができていることを第三者の立場で評価し、その証を目に見えるロゴマークによって示すことができる「プライバシーマーク制度」が創設され、1998年(平成10年)4月、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運用を開始しました。
企業や団体は、自らの「個人情報」の取り扱いが適切であることを、消費者(個人)に向けて「プライバシーマーク」というロゴマークでアピールすることができます。これがその企業や団体の社会的信用への動機付けとなり、さらにはそこで働く人々の個人情報保護に対する意識付けの道具となることから、多くの企業や団体に導入され現在に至っています。
現在、1万5千社を超える企業や団体などの「事業者」がプライバシーマークの付与を受けています。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)とは?
1967年(昭和42年)に設立。 わが国の情報化推進のため、技術的・制度的課題の解決に向けたさまざまな活動を展開しています。
- ご存知ですか?プライバシーマーク制度
-
プライバシーマーク制度講座
- 1時間目 「個人情報」の基礎知識
- 2時間目 プライバシーマーク制度って何?
- 3時間目 「個人情報」の「保護」と「活用」
-
4時間目 「個人情報」と私たちの暮らし
- 1.【こんな場合1】「個人情報」を提供(記入)するときの確認事項
- 2.【こんな場合2】「利用目的」が書かれているか、確認!
- 3.【こんな場合3】「利用目的」が特定されているか、「目的外利用」されていないか、確認!
- 4.【こんな場合4】「利用目的」が変更されたとき
- 5.【こんな場合5】「個人情報」の利用停止を求めるとき
- 6.【こんな場合6】「個人情報」のトラブル対策に関する知識
- 7.【こんな場合7】「個人情報」の取り扱いが他社に委託されているとき
- 8.【こんな場合8】「個人情報」の取り扱いについて問い合わせたいとき
- 9.【こんな場合9】「個人情報保護方針(プライバシーポリシー等)」の公表に関する知識
- 課外授業 プライバシー保護のあれこれ
- プライバシーマークデザイン
- お困りの方へ リンク集
- 用語ミニガイド
- 【ご注意】プライバシーマーク(ロゴ)の不正使用について