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1-2.「個人情報」って何だろう?~その2:名前がなくても個人情報?~

個人情報保護法の定義には、「他の情報と容易に参照することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む」という“ただし書き”があります。
それはどのようなケースを表しているのでしょうか。

例えば、予備校などが実施する模擬試験を考えてみましょう。

試験の結果の一覧表に「学校名」「学籍番号」「テストの結果」だけが記載されている場合、一般の人がこの一覧表を見ても、誰の情報かはまったく分かりません。しかし、一覧表に記載された学校の関係者であれば、校内の学籍簿を見て、学籍番号を参照すれば、どの生徒の試験結果であるかをすぐに特定できるのです。

これが、個人情報保護法の定義にある「他の情報と容易に参照することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む」という内容に該当するケースです。

このように単独の情報(上の例では、試験結果の一覧表)では「個人情報」と呼べない情報でも、他の情報(同じく、校内の学籍簿)を参照することで個人を特定できる場合も、「個人情報」となります。

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