ホーム > 認定個人情報保護団体 > 個人情報保護指針
認定個人情報保護団体
個人情報保護指針
財団法人日本情報処理開発協会は、認定個人情報保護団体として対象事業者の活動領域を踏まえて下記の指針等を個人情報保護指針として準用しています。
- 個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項(JIS Q 15001:2006)
- 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(平成16年10月22日厚生労働省経済産業省告示第4号、平成21年10月9日改正)
- 経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライン(平成16年12月17日 経済産業省)
- 経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン(平成16年12月17日 経済産業省)
- 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日 総務省告示第695号)
- 放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日 総務省告示第696号)
- 雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年7月1日 厚生労働省告示第259号)
- 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項(平成16年10月29日 厚生労働省労働基準局長通達)
- 健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(平成16年12月27日 厚生労働省局長通達)
- 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(平成16年12月24日 厚生労働省)
- ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(文部科学省、厚生労働省、経済産業省 平成16年12月28日全部改正)
- 疫学研究に関する倫理指針(文部科学省、厚生労働省 平成16年12月28日全部改正)
- 遺伝子治療臨床研究に関する指針(文部科学省、厚生労働省 平成16年12月28日全部改正)
- 臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省 平成16年12月28日全部改正)
- 船員の雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年9月29日 国土交通省告示第1181号)
- 国家公安委員会が所管する事業を行う者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針(平成16年10月29日 国家公安委員会告示第31号)
- 福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン(平成16年11月11日 厚生労働省告示)
- 学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年11月11日 文部科学省告示第161号)
- 個人情報の適正な取扱いを確保するために労働組合が講ずべき措置に関する指針(平成16年11月4日 厚生労働省告示)
- 国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年12月2日 国土交通省告示第1500号)
- 個人情報の適正な取扱いを確保するために農林水産分野における事業者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成16年11月9日 農林水産省告示第2013号)
- 法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン(平成16年10月29日 法務省告示第531号)
- 外務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン(平成17年3月25日 外務省告示第151号)
- 財務省所管分野における事業者が講ずべき個人情報の保護に関する指針(平成16年11月25日 財務省告示第499号)
- 金融分野における個人情報の保護に関するガイドライン(平成16年12月6日 金融庁告示第67号)
