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FAQ:3.マークについて
- よくある質問カテゴリー
- 3-1 HPでの表示
- 3-2 プライバシーマーク使用許諾証について
- 3-3 マークのサイズについて
- 3-4 マークの管理
- 3-5 マーク規定書
- 3-6 ロゴのデータ
- 3-7 携帯電話サイトでの表示
- 3-8 古い認定番号の使用
- 3-9 マークの使用
- 3-10 使用範囲
- 3-11 取得中のマークについて
- 3-12 グループ会社と共用しているホームページでの表示
- 3-13 業務委託を受けた場合でのプライバシーマークの使用
- 3-14 委託先のホームページでの表示
- 3-15 使用中止届け
3-1 HPでの表示
3-1-1 今回、弊社の商品サービス専用のホームページを別途立ち上げることになり、そのホームページで、プライバシーマークを使用したいと考えております。会社のホームページとは違う、別のドメインにおいて、プライバシーマークを使用したいのですが、この様な使用をしても、よろしいのでしょうか?
プライバシーマークは付与事業者の事業展開において個人情報の取扱が適切であることを対外的にアピールしていただくために使っていただくものです。
したがいまして貴社の活動に利用していただくことは問題ありません。但し、今回のように貴社のドメインと異なるサイトにて利用する場合は、サイトへのアクセス者が当該サイトが貴社のサイトであることを明確に理解できるようにしておく必要があります。
3-1-2 当社は、信用金庫業界の情報サービス事業者です。信用金庫業界には、信用金庫業界に限定した(クローズな)ネットワークがあります。
いわゆるイントラネットと言えるもので、このサイトはセキュリティ上の問題から外部接続を遮断しています。
このイントラネット上の当社ホームページにおいて、当社がプライバシーマークを取得したことと共に、ロゴを掲載したいと考えていますが、、ロゴを掲載する場合は、JIPDECプライバシーマークのホームーページにリンクを張るというルールがあり、リンクを張らずにロゴを掲載することは、違反行為になるため困っています。
このような状況なのですが、リンクを張らずにロゴを掲載することは可能でしょうか。
プライバシーマークのロゴは付与事業者のホームページに使用する場合、JIPDECプライバシーマークのホームページにリンクを張る条件で許可しています。これは、不特定多数が閲覧できるホームページにおいて、使用されているマークの真偽を閲覧者が確かめたい場合に備えて対応していただくためです。したがって、本件のようなクローズしたネットワークでの使用については、一般消費者の目にとまることはなく、マークの真偽について問題となるようなことは少ないと考えられることから、リンクを貼らずに掲載することを許可しています。但し、マークを貼り付けた付近に御社が付与認定を受けたということを明確に表記すること、及び付与が確認できるJIPDECプライバシーマークのホームページのURLを明示することを遵守してください。
3-2 プライバシーマーク使用許諾証について
3-2-1 「プライバシーマーク使用許諾証」をPDFに変換してホームページ(社内、外)にリンクを張ることは、問題ありませんか?
閲覧者が不正使用できないような措置を講じていることが必要です。その措置を講じていれば特に問題ありません。
3-3 マークのサイズについて
3-3-1 プライバシーマークを名刺に印刷するために、清刷(きよずり)から版下の作成をおこなうのですが、名刺に貼付するサイズは、縦横同比なら自由に拡縮しても問題ありませんか?
プライバシーマークは一定のルールの範囲で使用することになります。
縦横の比率を変更しないことに加え認定番号が判読できるサイズであることも重要なルールのひとつですので、そのルールの範囲でしたら縮小は問題ありません。
これは、印刷・ホームページの利用に共通のルールです。
3-3-2 プライバシーマークを印刷する場合、大きさは決まっているのですか?
また、マークを四角いシールに印刷し、名刺に貼る予定ですが問題ありませんか?
縦横の比率が同じで、且つ認定番号が判読できるサイズであれば大きさに関しては自由です。
しかし、プライバシーマークは商標登録しておりますので、登録内容と異なる状態での使用はできません。つまり、四角い枠がマークの一部分として誤解を与えるような場合は許可することができません。規定書内の「プライバシーマークと枠の表示について」に基づいて作成し、上記のような誤解を与えることがないようにしてください。
3-4 マークの管理
3-4-1 プライバシーマークを名刺に表示しようと考えています。誰の名刺に表示させているかについて管理する必要があるのでしょうか。
プライバシーマークは付与された事業者にのみ一定のルールを守っていただいた上で使用を認めています。従って不正の使用は認められませんが、社内の利用であれば特に管理を要求はしていません。しかし、社内のどの様なところに使用しているかについては、ルールに適合して使用しているかどうかも含めて把握してください。
3-5 マーク規定書
3-5-1 名刺にプライバシーマークを単色刷り(モノクロ)で印刷しようと思いますが、仕様を教えてください。
プライバシーマークは付与された事業者にのみ使用を認めています。付与事業者には、プライバシーマークの規定書とプライバシーマーク使用手引きをお渡ししていますので、社内の申請担当者に確認してください。
3-5-2 この度、プライバシーマーク付与事業者から依頼を受けて同社の印刷物にマークを印刷することになりました。プライバシーマークのロゴを印刷物へ入れる場合の規則はありますか?
プライバシーマークのデータ及び規定書(清刷り)などは、付与事業者にのみお送りしておりますので、ご依頼の事業者へお問い合わせください。これらの規定書類は、付与事業者以外の方にはお配りしておりません。
3-5-3 プライバシーマークの印刷物への表示については、「使用規定」に、『プライバシーマークは、甲の「プライバシーマーク規定書」によること、又、電子的データの場合は、甲が乙に交付したものによること。』と規定されています。
「プライバシーマーク規定書」では、プライバシーマークの印刷に関して、色、背景、配置等が規定されていますが、配布頂いた電子データは、色、書体、配置等について「規定書」内容を満足しているものであり、背景との関係に注意すれば、この電子データを取り込んで、印刷物へ表示しても支障ないのではと考えております。
この理解で間違いないか、ご確認させて頂きたいと思います。
現在お渡しているプライバシーマークデータは
1999版JIS:gifデータ3点
2006版JIS:EPS、JPG、gifデータ3点
……となります。
gifデータは印刷物に使用できないので、清刷をお使いください。
2006年版JISで取得付与事業者は、EPS、JPGデータを印刷用としてお使いください。
3-5-4 「プライバシーマーク規定書」はWEB等で公開されていますか?
規定書は付与事業者にのみお配りしているもので、ウェブサイト等で公開はしておりません。
3-5-5 既にプライバシーマークを取得した事業者より1色刷りのチラシ等の制作依頼を受けたのですが、4色刷りではないので、色指定についての規定がわかりません。1色刷りのチラシですが、DIC等の特色を使います。色指定などの規定はございますでしょうか?
規定に関しては、すべて「プライバシーマーク規定書」へ明記しています。
付与事業者には「プライバシーマーク規定書」をお送りしておりますので、それを参照してください。
なお、指定色は4色指定とモノクロのみとなっております。
3-5-6 印刷物へプライバシーマークを印刷する場合について、使用規定にはマークの色番号の指定があります。
印刷処理の関係上、規定とは違いますが、見た目はほぼ変わらない別の色に差しかえて使用させて頂きたいのですが規定上いかがでしょうか。
マーク使用に関して規定どおりにお願いしております。
何か不都合がある場合などは、都度プライバシーマーク事務局へご相談ください。
プライバシーマーク事務局ご連絡先は以下です。
03-3432-9387
3-5-7 プライバシーマークをモノクロで印刷することは可能ですか。
モノクロでご使用していただいても構いませんが、アミ指定のパーセンテージ等の配分はプライバシーマーク規定書に沿ってご使用ください。
3-5-8 弊社は現在プライバシーマーク取得申請中ですが、付与認定される前に『プライバシーマーク規定書』を頂くことはできますか。
「プライバシーマーク規定書」は、プライバシーマーク使用に当たってのルールを定めたものですので付与事業者以外にはお配りしておりません。
3-6 ロゴのデータ
3-6-1 弊社では、お客様より印刷物制作の仕事を請けており、現在制作中のパンフレットにプライバシーマーク(Pマーク)を入れることになりましたが、ロゴのデータがありません。入手方法は、ありますでしょうか?
プライバシーマークのデータ及びプライバシーマーク規定書(清刷り)など付与事業者にお送りしておりますので事業者へお問い合わせください。
なお、付与事業者以外の方にはお配りしておりません。
3-6-2 弊社ホームページにプライバシーマークを使用するため、配置を検討しておりますが、いただいたマークデータをそのまま使用しても、マークのフチ部分が汚らしく見えてしまいます。濃い色に使用可能なプライバシーマークをご提供いただけないでしょうか。
gifデータは、白地を基本としてシステムで自動作成されている透過gifなので、 濃い色に使用可能なデータはお渡しできません。濃い地色の上にデータを配置する場合は、規定書内「プライバシーマークと枠の表示について」を参考にHTMLを加工していただけますよう、お願いいたします。
3-6-3 付与時に送られてきたプライバシーマークのロゴのデータは、解像度が低く印刷時に滲みます。印刷に対応できる鮮明なデータを提供いただけないのでしょうか。
マークはgifデータとして出力しているのでWEBで表示する時にもっとも都合が良い解像度(72dpi)で作成されています。
印刷物にマークを利用する際は、
1999版JIS:清刷り(規定書内在中)
2006版JIS:EPS、JPG
……をお使いください。
印刷時にgifデータが滲むのは解像度のせいもありますが、【電子透かしがデータ内に入っているから】ですのでなるべく印刷物には利用しないでください。
3-7 携帯電話サイトでの表示
3-7-1 携帯サイトにプライバシーマークを表示することは可能でしょうか?表示可能な場合、どのようにすればよいでしょうか?
また、マークからはhttp://privacymark.jp/へのリンクすることになっていますが、携帯電話ではきちんと表示されません。
・リンクをしなくてもいいのでしょうか?
・携帯用のサイトがありますか?
携帯サイトへのプライバシーマークの掲示は可能です。
携帯サイトのプライバシーマークからのリンク先はhttp://privacymark.jp/mobile/にお願いいたします。
また、携帯サイトのプライバシーマークを「携帯電話版プライバシーマーク制度ウェブサイト」の付与事業者認証画面にリンクさせ、当該サイトが付与事業者のサイトであることを示すことができます。
詳細につきましては、http://privacymark.jp/news/2009/0306/index.htmlまたは認定時に提供している「携帯電話サイト用プライバシーマーク付与事業者検証・認証システム設定説明書」(平成21年3月以降の認定より提供開始)をご覧ください。
3-8 古い認定番号の使用
3-8-1 更新によって認定番号の更新回数が変わりますが、更新前の認定番号を印刷した名刺等の印刷物が残っていますが、更新後もそのまま使ってよいのでしょうか。
認定番号は更新回数も含んでいますので、更新した場合は新しい認定番号を使うことが原則です。
大量の印刷物が残っている場合は、資源保護の観点から印刷物に訂正(新しい番号のシール等)を書き込む等の措置で対応することも可能ですが、更新番号は貴社の信頼を表す指標でもありますので、そのことも考慮して対応されることを勧めます。
3-9 マークの使用
3-9-1 社内報において、プライバシーマーク制度の概要を説明するにあたり、「プライバシーマーク」を認定番号抜きで(Pと「大切にしますプライバシー」のところだけ)掲載することに問題はありますか?
プライバシーマークは認定番号とセットで使用する規定になっています。 したがいまして、貴社の認定番号が入ったプライバシーマークをそのままお使い頂くようお願い致します。
3-9-2 年内に付与されたプライバシーマークを掲載した新しい会社案内を作成する予定です。
・弊社では、会社案内は通常数年間使用します。
・来年4月に更新時期を迎えており、新JISに移行する予定です。
新JIS対応のマーク表示が変更されるようですが、会社案内印刷に関して注意することがあればアドバイスして下さい。
認定番号に付いています(nn)のnnは更新の回数を示しています。したがいまして、更新ごとに表示を変える必要があります。
また、2006年版JIS対応の事業者から認定番号の変更と2006年版JIS対応の表示をするようになりますので、会社案内の印刷部数については、以上のことを配慮していただくようお願い致します。会社案内があまってしまった場合は、マークの部分をシール対応等で更新することは可能です。
3-10 使用範囲
3-10-1 プライバシーマークの使用についてですが、以下のような使用は可能でしょうか。
1)管理員の帽子または制服にマークをワッペンのかたちで貼る。
2)管理員の帽子または制服にマークをバッジのかたちでピンでとめる。
3)管理員の名札(プラスチック製)にマークをシールのかたちで貼るか最初から印字する
4)管理事務室の受付窓口のガラスにマークをシールとして貼る
3-10-2 プライバシーマークを名刺や会社案内の他に、社員証に印刷を考えております。
使用範囲について(特に使用してはいけない箇所など)、規程がございましたら教えてください。
3-10-3 弊社がプライバシーマークを付与されたことのニュースリリース及び、リリース記事にプライバシーマークを使用する事が可能かどうか、可能な場合の制約等について教えてください。
プライバシーマークの使用は、付与事業者であることを内外に示すために利用していただいています。
したがって、その目的の範囲であれば可能ですが、その際「プライバシーマーク使用規定」に従った範囲で使用するようお願い致します。
3-11 取得中のマークについて
3-11-1 プライバシーマーク付与に向けて準備もしくは申請済みの企業が、その旨を示すことができるロゴマークはないのでしょうか。
付与認定を受けてプライバシーマーク付与契約を締結しなければ、プライバシーマークの使用はできません。申請の事実があっても、付与を確約しているわけではありません。
また、正式認可になるまでに使用を認めるようなロゴマークのようなものはございません。
3-12 グループ会社と共用しているホームページでの表示
3-12-1 WEB上にグループ会社紹介のページがある場合、そのページにもプライバシーマークのロゴを表示できますか? 但し、グループ会社はプライバシーマークの付与を受けていません。
「プライバシーマーク使用手引き」には、「プライバシーマークを使用する場合は、消費者が特定できる方法で、認められた範囲(付与事業者であることを)を表示すること」とありますが、「グループ会社はプライバシーマークを取得していません」と記述を入れる方法で良いのでしょうか?
貴社のホームページにプライバシーマークを使用することは問題ありませんが、グループ会社を含めて付与されているような誤解を与えるような場合は許可できません。
貴社のみが付与されているということ(グループ会社は付与されていないこと)が明確になるような表示になるようにしてください。
3-13 業務委託を受けた場合でのプライバシーマークの使用
3-13-1 例えば、プライバシーマークを取得しているホームページ制作業の会社が、ある会社のホームページを代理(業務委託)で作成する際、作成した他社のホームページにもプライバシーマークを使用することは可能でしょうか?
受託業務で制作している他社のウェブサイトにはプライバシーマークは使用できません。
3-13-2 取引先から業務委託を受けて実施している業務に関する取引先名のパンフレットや新聞チラシに、プライバシーマーク付与事業者である当社のプライバシーマークを使用してもよいですか。
取引先からの受託事業として実施している業務に関する取引先名のパンフレット、新聞折込チラシへの受託事業者のプライバシーマークの掲載は、取引先が付与されていると誤解されるおそれがあることから原則使用することができません。
しかしながら、当該業務を受託している旨と受託事業者名(貴社の名称)及び貴社がプライバシーマーク付与事業者である旨を明示している場合は、マークの使用を認めています。
3-13-3 弊社は、メール配信などをASPサービスとしてお客様に提供しています。
お客様のWEBページから弊社のシステムにアクセスし、メールマガジンに登録するフォームがありますが、そのお客様のフォーム内に弊社のプライバシーマークを掲載したいと思います。
ASPサービスは、メール配信の機能の提供を貴社から受けた契約者の責任で運用されているわけですので、その運用の中で貴社のプライバシーマークを表示することはできません。
貴社が、ASPサービスを提供していることを公表しているホームページ内に掲載するのであれば問題ありません。
3-14 委託先のホームページでの表示
3-14-1 弊社はインターネット上で就職情報のサイトを運営しています。プライバシーマークを取得している参画企業様から、企業情報を掲載する画面の掲載写真にプライバシーマークを貼りたいという要望がありますが、この場合マークの使用は可能ですか。
付与事業者である掲載情報の一部としての使用は、原則問題ありません。
但し、Web画面としての使用に関しては、マークから当協会のホームページにリンクをしていただくことになっていますので、リンク対応していただくことが条件となります。
3-15 使用中止届け
3-15-1 プライバシーマークの使用中止届けを提出したいのですが、書類が見当たりません。
所定書式等どのように入手すればいいのでしょうか。
プライバシーマークの使用中止につきましては、届出様式は特に規定しておりません。貴社の代表者名にて、当プライバシーマーク事務局長宛に、プライバシーマーク使用中止の理由、使用中止日を記載のうえ、文書にてご提出ください。
なおその際に、既に交付しております「プライバシーマーク使用許諾証」をご返却くださいますようよろしくお願いいたします。
